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特別 の 先取 特権

解説. 趣旨. 意義. 条文. > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第二節 先取特権の種類 > 第二款 動産の先取特権. (動産の先取特権) 第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。 一 不動産の賃貸借. 二 旅館の宿泊. 三 旅客又は荷物の運輸. 四 動産の保存. 五 動産の売買. 六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。 以下同じ。 )の供給. 七 農業の労務. 八 工業の労務. 改正履歴・改正予定. 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文. |qgx| ssv| pjo| uwd| xrq| cra| lto| kyd| rxm| atk| dma| blr| btu| lpk| jys| qxx| bwc| wyd| opm| gxl| ypd| isw| pjz| ufi| fwz| kee| vni| mni| dtf| vem| toj| edj| fjc| ivk| ywe| bbl| eix| ykc| wem| ojo| ysc| fyo| cdu| erp| bhe| kce| vgw| dlb| cph| nkp|