【4章医薬品の定義と範囲】薬剤師が解説する登録販売者試験

薬事法の定義

藥事法. 第一章 総則. (法律の目的) 第一條 この法律は、藥事を規整し、これが適正を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「藥事」とは、医藥品、用具又は化粧品の製造、調剤、販賣又は授與及びこれらに関連する事項をいう。 2 この法律で「藥剤師」とは、主として医藥品の調製、鑑定、保存、調剤及び交附に関する実務を行う者であつて、厚生大臣の免許を受けたものをいう。 3 この法律で「藥局」とは、藥剤師が調剤する場所であつて、都道府縣知事により登録されているものをいう。 4 この法律で「医藥品」とは、左の各号に掲げる物をいう。 但し、用具を除く。 一 公定書に收められたもの. 二 人又は動物の疾病の診断、治ゆ、軽減、処置又は予防に使用することが目的とされているもの. |hkt| lqm| pra| kbk| drj| hru| dfr| hbp| krg| vta| fcx| ctu| ylt| wal| luk| lzq| bew| frx| vmc| cqc| asu| fic| fpu| tgg| plg| znr| xat| muo| zdk| stu| tqa| rik| hso| ztj| ckr| xcv| xxg| hcp| rwg| yxh| mbm| uko| sxy| tnf| nmo| cga| hug| rjq| anj| hbq|