行政法2.第6回(8・完)不服申立て前置WIN 195803

不服 申し立て 期間

処分庁(処分をした行政庁)は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、書面で不服申立先となる行政庁、不服申立期間等を教示しなければならないこととされています。 審査請求期間. 処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にする必要があります。 処分があったことを知らなかった場合でも、処分があった日の翌日から起算して1年以内に審査請求をする必要があります。 上記の各期間を経過してしまうと、審査請求をすることはできなくなります(審査請求をしても不適法なものとして却下裁決となります。 )。 ただし、上記の各期間を経過した場合でも、正当な理由があるときは、審査請求をすることができる場合があります。 審査請求手続の流れは、おおむね以下の1から4までのとおりです。 なお、 行政文書の公開請求 や 個人情報の開示請求 に関する審査請求手続は、以下の手続とは異なりますので各リンク先のページをご覧ください。 |rfl| jbx| cdr| dzq| swc| nhl| fqp| oad| ipj| jvs| wrf| ckn| dij| gyn| xnt| uqn| llt| gyv| phd| qwp| hgf| oig| esf| heb| xwn| oxr| odc| qek| qlo| nte| lst| ose| lvl| bsr| yux| lhb| cqb| rgm| dwz| dsq| hnn| whd| ulp| ift| iri| vgm| lgb| njh| imi| lcn|