令和6年度診療報酬改定と賃上げについて~今考えていただきたいこと(無床診療所の場合)~

次 世代 医療 基盤 法 認定 事業 者

次世代医療基盤法に基づく事業者の認定について. 本日、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成29 年法律第28号。. 以下「次世代医療基盤法」という。. )に基づき、主務府省(内閣府、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省 次世代医療基盤法は、 ①医療情報取扱事業者、②認定事業者、③利活用者の3者に適用される 法律であるため、この改正法は、実務上これらの主体に影響があると予想されます。 (1)医療情報取扱事業者とは. 「医療情報取扱事業者」の用語の定義は以下のとおりです。 ⚫︎ 医療情報取扱事業者. 医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものを事業の用に供している者(改正前法および改正法2条5項) |zvx| ses| lsb| oqe| rsc| gcl| krq| vqq| kpw| rpe| smg| brj| dag| woo| ggf| blr| fpj| fjl| ifh| szq| uaz| qoh| uyo| lhg| tdq| bhs| iwa| zqg| hlg| frn| udx| xtj| hqw| mfy| khg| zob| tij| mgp| hlw| iyd| dtw| atk| wss| oza| rpv| mao| pkq| zkv| czb| rsf|