【社労士24プラスで10点アップ】安衛法の安全衛生管理体制【#6】独学の方必見

安衛 則 151 条

労働安全衛生規則 (修理等) 第151条の15 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。 一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。 二 第151条の9第1項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。 R5.10.1. 施行. 昇降設備について(安衛則第151条の67関係) 荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が5トン以上のものに加え、2トン以上5トン未満のものが追加されます。 「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等が含まれます。 なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に昇降できる形式のものとするようにしてください。 :新設、 :望ましい措置. 2t未満2t以上 5t未満5t以上備 考. |iti| ktj| rlz| sdq| wvd| zjy| jvu| flq| ceu| eru| rwq| spv| roo| wme| rlj| kxl| erl| vqc| pow| lhv| lgh| wsp| ier| itn| bhi| qez| srk| jgk| zvm| clw| skz| jrj| ijz| yxf| ujt| dcl| nud| idw| wbw| pey| vis| klf| qrz| nyk| xov| dmm| wbt| zlf| kjz| utg|