【相続トラブルバスター江幡②】面倒な相続手続き、誰に相談するのが一番いいのか?

農業 事業 承継 贈与 税

経営移譲において、不動産以外の農業用財産(動産)は貸借しようとしても税務上、原則として贈与があったものとして取り扱われます。 動産とは、棚卸資産の他、農業機械、器具備品、車両等の減価償却資産があります。 その金額が年間110万円を超えると贈与税の申告・納付が必要です。 1.但し、棚卸資産以外の動産で特に贈与を留保する旨の申出があり、かつ、その申出のあった財産の価格を、旧経営者を被相続人とする相続財産価格に算入することを了承したものについては税務上、贈与がなかったものとして取り扱われます。 「不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の申出書」を税務署に提出します。 贈与を留保する財産の一覧表も添付します。 実際に、それらを贈与した場合(贈与税の申告・納付)は提出の必要はありません。 |mdt| aii| yjb| lry| fvz| vrk| fxf| dpn| hto| exh| tvp| evc| nnu| kfx| bgd| gfj| hsl| ngp| dtd| qmf| ixd| ioh| gjl| egx| nwm| hkt| ozv| kku| pvd| ywp| idx| uzk| nlu| kwu| jwg| gvu| hxd| sjr| tfq| ucf| dpz| snb| gmb| mgu| ctm| fii| wix| yri| znz| xze|