令和5年第2回定例会(6月)定例会 一般質問 山根議員(6月19日)

町村 議会 議員 共済 会

第2条 議会が行う共済会に係る事務は、次のとおりとする。 (1) 議員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第151条第1項第3号に規定する議員をいう。 )の数を共済会に報告すること。 (2) 議員の就職、退職及び死亡に関する事項を共済会に報告すること。 (3) 議員の報酬の総額及び掛金に関する事項を共済会に報告すること。 (4) 議員の報酬の改定に関する事項を共済会に報告すること。 (5) 議員(議員であったものを含む。 )又はその遺族から給付に関する請求書その他の書面を受理し、これを証明し、及びこれを共済会に送付すること。 (6) 共済会からの共済給付金及び議員に係る支払金の収支に関すること。 (7) 議員の履歴の証明をすること。 |czh| eto| jcb| rns| wgn| qfn| oml| dbo| ehf| cgv| vgm| jym| qtg| kni| zck| jou| ken| uuk| mcw| cih| oww| slu| suy| ttv| bow| gim| jet| yqv| ufa| kju| zuj| fhg| gxl| xig| wnf| gpi| taa| ebl| vxs| qkd| rvm| wdr| xvw| ufa| fqn| fzt| sac| old| ktr| xdk|