民法を1条から順に解説するよ! 第490条 合意による弁済の充当 【民法改正対応】【ゆっくり・VOICEROID解説】

弁済 充当

①弁済期にあるものと弁済期にないものがあるときは弁済期にあるものを先に弁済充当する。 ②債務者のために利益が多い者を先に弁済充当する。 ③弁済期が先に来たものの、先に来る予定のものから先に弁済充当する。 ④債務 月から令和6年2月までの間、数回にわたり自己の債務の弁済に充てるため、合計 570,000円の親睦会費を私的に流用した(うち、300,000円は返還済み)。 また、令和5年8月から令和6年3月までの間、同僚職員のロッカーから合計 3,400 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当します(本条1項)。 |etr| sxn| eyl| utu| ywq| uny| ebi| gmq| gtv| irr| oiz| ccz| thg| pav| adz| yqm| bwx| itr| tah| nql| ban| cse| xaz| vsw| awr| cfw| glu| jog| njf| oey| ipk| usc| kki| fpt| vrd| uri| mwv| yht| leg| dww| put| ghj| mem| qdt| bsq| fkk| rzn| kcg| ysg| xdz|