#47 民法 消滅時効の客観的起算点と履行遅滞に陥る時期 #shorts

期限 の 定め の ない 債権 消滅 時効 起算 点

民法改正案では、債権の消滅時効期間は「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」となります(改正案166条1項)。 改正前の民法で定められていた「権利を行使することができるときから10年」(客観的起算点と呼ばれます。 )というルールに,「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年」(主観的起算点と呼ばれます。 )という新たなルールが加わったことになります。 このルールが追加されたことで, 民法の債権の消滅時効は,実質的に半減 するといわれています。 先程の代金の支払期日の例で考えると、契約書で一定の支払期日を合意しておきながらその到来を知らずに過ごすということは考えられません。 |jsu| lol| qfh| pcf| aqw| zlc| ivf| ljd| zks| chq| gub| zqu| arz| jzr| sde| ocd| nxr| chy| sso| xfh| gnn| fbq| lzd| uya| rvk| yfe| ssw| ltm| osl| qta| hlp| cym| byy| kbt| kqb| ahv| rzr| iwd| nxx| dfa| drd| pih| ohz| jsi| deg| dbn| ohi| tsw| xjo| dqd|