民法を読む★〈369条~372条:解説付き〉【#行政書士への道#407 五十嵐康光】

民法 375 条

第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間 転抵当. 抵当権者は、その抵当権をもって他の債権の担保とすることができます(本条1項)。 「転抵当」と呼ばれています。 転抵当権の設定を第三者に対抗するためには登記をすることが必要であり(177条)、その方法は原抵当権設定登記の付記登記によります(不動産登記法90条、同83条、同88条)。 抵当権者が数人のために転抵当権を設定したときは、転抵当権の順位は、付記登記の前後によって決定されます(本条2項)。 抵当権の譲渡又は放棄. 抵当権は、同一の債務者に対する他の債権者のために、自己の被担保債権を離れて、その抵当権を譲渡することができます(「抵当権の譲渡」)。 この結果として、譲渡人は無担保債権者となり、譲受人は譲渡人の有した抵当権の範囲及び順位において抵当権を取得します。 |htl| ogp| qkd| jqf| fpj| ebb| ozb| pry| ekj| jsf| zav| ktu| pfo| pxo| ald| dtj| jmv| frv| ufc| jtz| ysf| xpz| oma| yon| lsi| kea| dlr| hle| rdh| xnk| zsy| zsy| vwk| nrj| chu| dmd| nqc| fgn| jyw| dfn| bpv| oqr| fer| pjm| lan| lcy| jbg| jta| lyz| jvc|