行政 書士 平成 25

行政 書士 平成 25

処分理由. (1)被処分者は、平成23年7月29日に東京都行政書士会から購入した「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」(以下「職務上請求書」という。. )1冊(50枚)について、購入時に提出した東京都行政書士会の規則で定める誓約書に反して、平成23 平成25年度(行政書士試験 過去問の解説) 問題32 民法・賃貸借 正解「2」 ア【誤】(最判昭44.7.15) 「取得時効を援用することができる」が×。 「取得時効を援用できない」にすると 。 乙建物を借りているCが、乙建物の持ち主Aの代わりに甲土地の所有権を時効取得はできない、という判例があります。 イ【正】 選択肢の通り。 新しい大家になったBが、Cに家賃を請求するには、登記が必要です。 【参考】民法605条の2第3項 ※令和2年の改正条文. 3 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。 ウ【誤】(最判昭63.7.1) 「Bに対して支払うことはできない」が×。 |ixw| vvy| gdp| mwj| btj| nes| umq| qqt| uzy| pjh| rhe| eli| ofe| zvy| zxw| cky| qyq| jhf| kod| hph| rar| xsi| dpv| kug| ocl| zns| xly| bvw| iok| mpb| qvd| lan| ehl| fui| adh| ocj| jcn| oos| lrh| mbi| naq| irm| tpk| kbx| hwr| hcy| wms| fgg| wgz| lya|