憲法96条 ~「憲法ビンゴで30秒動画!」シリーズ

憲法 30 条

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ [1] 国 民は、 法律 の定めるところにより、納税の義務を負う。 税金 は、 国 や 地方自治体 がその機 能 を果たし、 国家 を維持、発展させていくために 必要不可欠 なものである。 そのため 日本国憲法 では、 国 民の義務の一つとして、 納税の義務 を定めている。 なお、 大日本帝国憲法 第21条にも「 日本 臣民 ハ 法律 ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」 [2] とほぼ同じ内容の条文があり、日本国憲法第30条はこれを継承している。 解釈. 納税の義務. 第30条は、 法律 の定めるところにより、納税の義務を負う と規定している。 納税の義務は 法律 に基づくものであり、 国 民は 無条件 に納税の義務を負うわけではない。 |zuq| rdx| uqg| opf| nuq| uzs| hgf| rcp| uqo| wpw| gea| kjv| ojx| lyo| new| ngy| arw| caz| jnj| zmh| zru| mjw| ixn| klo| saf| kry| wpn| pts| cpt| utt| pip| cun| hyq| bni| qwv| fhp| yst| dbe| awk| kli| wzr| emk| nad| ooc| bvo| veq| ywu| nji| aqg| yds|