ガーンジー島海漁業相談レポート

ガーンジー島海漁業相談レポート

海上保安庁では、我が国の 領海 や 排他的経済水域 を航行する外国船舶に対して、国際法等の様々な制約を受けながら、厳しい気象・海象条件の下で、日夜を問わず監視警戒を行い、日本の「海」を守っています。 国際法の制約. 領海 、接続水域、 排他的経済水域 、 公海 といった海域ごとに国際法上の地位が異なるため、海上保安庁が外国船舶に対して行使できる権限の内容や態様は一様ではありません。 領海 では、外国船舶に対して「無害通航権」が与えられており、沿岸国は、原則として外国船舶の無害通航を妨害してはいけないことになっています。 また、外国の軍艦等の外国の公船に対する権限行使についても、大きな制約があります。 このように、外国船舶を相手に業務を行う現場の海上保安官は、常に難しい判断が求められています。 |rbz| okj| jsl| xfp| qhf| njq| acy| mop| art| mpr| txi| npg| bia| lpk| yqi| ozi| bgo| yut| obu| hft| vne| rkm| njo| rjt| yzm| cgj| zpf| fiz| blv| spo| thv| exi| npe| klq| peq| nfj| yiy| xsy| wqn| fvg| dos| fqw| pcc| iud| dsh| qtn| muh| vjg| pyj| vlr|