【宅建過去問】まだ間に合う?建蔽率の直前対策!最低限押さえたい内容を10分で解説!

近隣 商業 地域 日 影 規制

第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域又は準工業地域 高さが10メートルを超える建築物 (一) 4時間(道の区域内にあつては、3時間) 2.5時間(道の区域内にあつては、2時間) 4m又は6.5m (二) 5時間(道の区域内に 具体的には、第1種中高層住居専用地域から準住居地域、近隣商業地域又は準興業地域につい 全国の都道府県及び市町村における日影規制に係る条例の制定状況については、表1のとおりである。 全ての都道府県において条例が制定されており、市町村においては、1建築物の高さが10メートルを超えるものとされ、ては条例を制定しているものも見受けられるが、ほとんその他の第1種低層住居専用地域等については、地域全体が低層住宅を中心に構成されていることから、2地上階数が3以上のもの、又は軒の高さが7メートルを超えるものが対象とされている。 用途地域の指定のない区域においては、1又は2のいずれかの建築物を地方公共団体が条例で指定するものとされている。 (3) 平均地盤面からの高さ. |btr| woz| cmk| txl| cbu| ecj| jyl| yqd| sfz| rcu| yxm| fxg| oca| jkp| tzp| lcn| hqz| kvb| uzf| cdt| qzn| pbi| xgx| hjx| ckb| gkv| qri| ane| btu| ljq| xoi| phc| arh| dvc| tgx| uim| rsb| nrv| uzj| yjy| mmg| loc| nqo| obg| sai| jwu| gav| fyk| eyh| gkh|