海洋漁業及び海事管轄法
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号) 施行日: 令和四年六月十七日 令和七年六月一日 (令和四年法律第六十八号による改正)
漁業こそが海洋資源の利用であるというそれまでの認識を覆すこのような科学技術の発達は、海洋の資源開発としての利用形態の価値を高めるものである。 このように海洋がその利用形態を変えるにつれ、海洋法も対応する形で発展してきた。 ローマ帝国の施政下では、同帝国の名の下に一つの海とされ海洋の自由が認められていたが、複数の主権国家が林立する時代に入ると、トルデシリャス条約のように海は領有の対象ともされた。 しかし、新型船舶が発明され航行の自由の需要が高まり、グロティウスとセルデンとの論争に決着が着くと、海は大きく領海と公海の二つに区分される。 そして、前者には沿岸国が領域主権を有するようになり、後者には「海洋の自由」の名の下に旗国主義原則がとられることとなった。
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