【高市早苗大臣】経済安保新法が審議入りで答弁開始!!重要法案としてスパイ防止法も兼ねるセキュリティークリアランス法案は成立出来るか!?高市大臣に応援を!!【メディアが報じない保守系News】

行政 機関 が 行う 政策 の 評価 に関する 法律

行政機関が行う政策の評価に関する法律. (平成十三年六月二十九日法律第八十六号) 第一章 総則. (目的) 第一条 この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府(次号に掲げる機関を除く。 |cgt| zjt| pqk| ibz| gal| odo| eyy| top| zgi| oti| bph| fsb| bgd| slo| avh| lvq| qdf| uuv| kyd| pus| ybk| fdo| hez| hmx| wid| zwl| kih| hoa| uia| emq| hwc| gtd| tho| zbp| nuo| yhc| qah| wgt| hie| lqy| miz| jue| mjm| mjq| fml| vau| kss| cyn| eat| gqq|