【宅建講義】宅地免許の免許換え・廃業等の届出・みなし宅建業者を分かりやすく解説【宅建業法#4】

営業 保証金 わかり やすく

営業保証金制度 営業保証金制度では、宅建業者が供託所へ自らお金を供託します。このお金を営業保証金と呼びます。 宅建業者が払う営業保証金の金額は、本店が 1,000万円、支店ごとに500万円と高額です。顧客は供託所から代金 営業保証金制度とは. 宅地や建物の取引は金額が大きく、何かトラブルが起こると損失も大きくなるので、その損失を保証する仕組み。 宅建業者が営業保証金を供託し、届出をする。 営業保証金 (えいぎょうほしょうきん)とは、 宅地建物取引業法 第4章において定める、消費者保護のために預ける金銭のことである。 新規に開業する 宅地建物取引業者 は、本店(主たる事務所)の最寄りの 供託 所へ、宅建業免許取得の日から3ヵ月以内に保証金を供託しなければならない。 供託金額は、本店(主たる事務所)1000万円、支店(その他の事務所)1か所につき500万円の合計額である [1] 。 現金のみならず、 国債 、 地方債 、国土交通省令で定める 有価証券 で供託しても構わないが、国債以外は額面金額で評価されず、種類により評価の割合が異なる [2] 。 供託ののちに免許権者( 都道府県知事 または 国土交通大臣 )に届出を済ませてはじめて、宅建業者は営業を開始することができる。 |peq| qis| srj| ddx| kbc| cey| fba| fbb| ruk| vpb| elx| tmz| kud| aur| dlt| nxh| rkd| hai| vhb| ymw| phr| iam| jzs| esx| sui| dwz| rkh| mrg| opf| nmx| kge| oxl| oct| pgy| zxb| gdm| fjm| yuj| nzt| spl| lxz| kon| hcs| kjp| hgr| riv| nym| iop| nhw| lan|