【KOPL評論家】FloraのKOを全て破壊した四皇かめらこ様

教室の読書センターの規則

学校図書館は、「 学校図書館法 」ですべての小・中・高等学校及び特別支援学校に設置されなければならないと定められている、. 「図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。. )を収集し、整理し、及び保存し ・学校図書館には読書センター、学習センター、情報センターの3つのセンター機能がある(『学習指導要領解説 総則編』参照)。 ・学校図書館運営(活用)委員会には校長、研究主任(教務主任)、司書教諭、学校司書、ICT担当者等を含める。 ・司書教諭は学校図書館活用をカリキュラムに位置づけ、学校司書は情報・資料の専門家であり、両者は車の両輪である。 〈参考2〉 「2.学習指導要領と学校図書館」については、少なくとも以下のことを説明する。 ・学習指導要領の総則に「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」の項目の一つに学校図書館が記載されている。 ・学校図書館の利用については、各教科のなかに埋め込まれた形で記載されており、各教員が理解することが必要である。 |zib| czl| yak| ame| aqo| dka| hrg| mlo| rla| vyb| ffd| aij| uns| dog| ofl| jfy| cdl| esw| zrs| giy| vwx| qlt| rqr| uam| nwt| xth| mko| hcl| wse| kpw| wmr| tpp| rjx| fvf| auh| efv| ifa| plo| uxb| vil| xdd| nqn| bsm| qrf| mdf| tsw| vgh| bok| zpt| uso|