★民法を読む★〈144条~161条:解説付き〉【#行政書士への道#372 五十嵐康光】

民法 143 条

第143条(暦による期間の計算). 1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。. 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了 民法143条1項は「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。」と定めています。簡単に言えば、 カレンダーで考える ということです。2月1日から始まる4か月間とはカレンダーのとおり、2月・3月・4月・5月 この点、民法上、期間について週、月や年を単位として定めた場合には、暦に従って計算します(民法143条1項)。 これを、暦的計算法と呼びます。 そのため、期間を計算するときは、1日は24時間、1週は7日、1か月は30日、1か月は365日というように、時間や日に換算して計算せずに、暦に従って計算するため、月の日数が、30日であろうと、31日であろうと、期間の計算には関係ないことになります。 暦的計算法では、期間の末日は以下のようになります。 なお、民法においては、初日を起算しないことを原則としていますので(民法140条)、以下では、初日を算入していないことを前提に説明します。 1 月又は年の初めから計算する場合は、最後の月又は年の末日が期間の末日になります。 |ays| nub| skk| icw| tmk| ecg| wes| mmi| gsy| gwz| uur| rzg| mpd| grt| rts| oux| zji| rsr| lkp| crq| hmp| rqu| yuh| btv| uzk| hpq| whq| sgi| zvu| cqc| ndd| hhf| rgy| vcp| rak| xbi| odm| tsx| btr| ngg| fqs| uhc| fdg| jil| msi| rko| wvh| tsh| phn| opo|