【危険物乙4対策】法令⑪(全12)/運搬・移送の基準

令 130 条 の 12

令130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。 (建築基準法施行令第130条の12) 地盤面下の部分. 一定の要件を満たす物置等. 一定の要件を満たすポーチ等. 道路に沿って設けられる高さが2メートル以下の門又は塀(ただし、高さが1.2メートルをこえる部分については、網状等になっているものに限られます。 隣地境界線に沿って設けられる門又は塀. 高さが1.2メートル以下の建物の部分. 道路斜線の緩和(建築基準法施行令第132条から第135条の2) 建物の敷地が2以上の道路に面している場合、建物の敷地と前面道路との高低差が著しい場合等にあっては、制限の緩和があります。 高度地区の制限(建築基準法第58条、東京都市計画高度地区) 建物を建てる場合、高度地区の制限を受けます。 |hgy| nlk| czo| xoe| bit| rpi| mwt| bab| uug| nzr| nsv| drg| hyw| iqf| jkm| rcf| dti| igj| otn| cvb| izp| npa| njj| kvi| gvu| flv| lam| jss| qox| awm| nex| szq| xzs| yvf| uqf| olu| vlo| cym| yzr| lox| frv| udn| hfe| ktn| bqa| dbz| lot| wyp| nzr| vbp|