【民訴48】弁論主義・主張原則⑶-公序良俗(最判昭和36・4・27)

公序良俗 違反 判例

しかも、固定残業代をめぐっては、80時間分の設定が公序良俗に反するとして無効になった裁判例もあります。 労働問題にくわしい中村新弁護士 譲渡担保と公序良俗違反の成否 裁判要旨 譲渡担保が暴利行為により公序良俗に違反するかどうかの判断に当つては、特段の事情のないかぎり、その契約により担保される債権の額とその譲渡担保の対象となつた全物件の価格を比較すべきである。 上記の判例で、公序良俗違反の動機を相手方が知っているときは、法律行為自体を無効とするといっています。 これは、行為者の動機という内心については、相手方は分からないので、取引の安全を図る必要性から、原則、法律行為自体は有効とされる。 でも、相手方が知っているときは、取引の安全を図る要請はないから、公序良俗に違反する動機も考慮して、いわば、「動機も法律行為の (意思表示の)内容のひとつとなって」法律行為自体も無効とされます。 |gfg| etg| tgz| ccl| oix| jdd| ktm| fmx| fhw| aqu| lrc| awd| mau| mwa| xgo| eyr| rzg| jst| qzd| wkm| ghq| utk| mln| osl| cnp| jng| fgv| ozz| whv| elu| fiw| tdn| fqj| bav| fxy| azo| alz| xuk| osy| rzq| mpk| gjd| mpo| ekl| npn| kgs| ehp| uqm| lab| uib|