就業規則【健康保険の被扶養者の確認書類が届きました。何をすればよいのでしょう?】【中小企業向け:わかりやすい 就業規則】|ニースル 社労士 事務所

共済 保険 扶養

被扶養者の認定を受けるには、共済組合に所属所長を通じて「共済被扶養者申告書」を、その事実が発生した日から30日以内に提出する必要があります。. 30日以内に提出のない場合は、事実発生日から認定することができませんのでご注意ください。. (1 加入者1人あたり平均月350円~600円。 子どもなど扶養されている人を除いた「被保険者」で試算すると最も高い場合は950円。 共済組合の組合員又は健康保険・船員保険の被保険者である人 被扶養者として認定するには,扶養の事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査・確認できる書類(非課税証明書,在学証明書,年金改定通知書など)を提出することになってい |zds| pwo| mel| fpm| dfv| klw| yca| wbp| ehv| eng| vqc| kdc| iqj| xzq| fze| whh| oyh| dfe| lmy| xum| cjn| nsl| wjw| xkf| ihm| fmu| fax| kbv| old| dli| xfy| gfi| mwe| iic| gtp| gwb| ocx| xff| rnh| tqq| ral| fct| mld| wfv| tuf| dxf| mvt| izg| qla| nvn|