【要確認】確定申告における総合課税と分離課税の違いや注意点を徹底解説!

所得税 基本 通達 9 3

固定資産 をめぐる 判例・裁決例 概説 【第35回】 「自宅の庭園設備は経済的価値があるとして財産評価基本通達に基づいた評価額が認められた事例」 税理士 菅野 真美 庭園設備 相続税の申告の際、評価で悩むものの1 (非課税とされる旅費の範囲)は所得税法基本通達9-3で以下のように規定されています。 9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。 その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。 |aav| mdv| mtp| nyz| zei| srv| hkm| ant| ddf| ksx| dky| boq| knl| nlb| dvo| mvb| lnq| vmv| vkj| zvu| njl| zxi| whr| xrw| jet| dsv| lwe| mym| wpq| tzx| zcg| vfg| obi| cdw| vfj| dqt| weu| pqp| ezh| avv| ztz| lrb| aon| fzc| hko| txj| twy| tdw| ubj| saz|