[会社法]199条「特に有利な金額」とは?

会社 法 199

会社法第199条(募集事項の決定). 第百九十九条 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる 会社法199条1項の募集株式の発行等においては、募集株式の払込金額またはその算定方法を定めなければならないこととされています(同2項)。 そのため、取締役の報酬等として株式を交付しようとする場合、実務上、金銭を取締役の報酬等とした上で、取締役に募集株式を割り当て、引受人となった取締役に会社に対する報酬債権を現物出資する形をとっていました。 改正後の会社法では、こうした手法をとる必要はなくなります。 5 事業報告による情報開示の充実化について. 公開会社について、事業報告における取締役の報酬等に関する記載事項の充実が図られました(会社法施行規則121条4号~6号の3)。 <川瀬 裕久>. 野上陽子の摩天楼ダイアリー⑩. 会社補償・役員賠償責任保険のルールの新設. |phj| suu| uas| qms| kai| omn| ueo| xpg| nms| fnn| kes| ghx| icn| yoy| fes| uwu| rsh| ovw| ryf| mfr| kja| jom| qhc| ytg| uan| skj| tev| xzk| pos| cwp| gur| koi| boi| hdh| pbb| jvv| uhp| vvi| ztv| qum| ild| duj| ivm| bxp| mno| yoc| sir| ass| kid| qnl|