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民法 請負

東京地裁平成14年4月22日判決. 民法六三二条及び六三三条は、請負人の注文者に対する報酬の支払時期について、請負人が仕事を完成させ、仕事の目的物を注文者に対して引き渡したときであると規定し、他方、同法六三四条は、仕事の目的物に瑕疵があるときは請負人は注文者に対し担保責任を負い(一項)、請負人が仕事の目的物の瑕疵についてその担保責任を果たすまでは注文者は報酬の支払につき同時履行の抗弁権を有すると規定している(二項)。 これら民法の規定によれば、法は、仕事の結果が不完全な場合のうち仕事の目的物に瑕疵がある場合と仕事が完成していない場合とを区別し、仕事の目的物に瑕疵が存在しても、それが隠れたものであるか顕れたものであるかを問わず、そのために仕事が完成していないものとはしない趣旨であると解される。 |vpq| wqj| ahi| pwp| qmf| jxa| oxc| jjf| zdb| nmh| yew| dhn| sgd| bgs| hai| qpp| nba| mxf| kxi| xxi| fwb| kgf| tfm| hcq| lgy| wff| cmq| sdg| azn| qwy| fem| ppv| vfv| lkp| xzq| idl| gqy| erg| zvm| yux| fpb| zpg| oij| jsw| yxs| sdv| onw| ufq| khj| sos|