【行政書士】判例解説シリーズまとめ編 #1~#29(憲法)【行政書士への道#493 福澤繁樹】

民法 6 条

同性婚を認めていない民法などの規定は「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項などに反して「違憲」とした札幌高裁判決について、自民党保守系 今日は第6回ということで、民法第6条です。 今日は、それほどたいした条文ではありませんので、すぐに終わります。 ですから、最後までお付き合いください。 第6条(未成年者の営業の許可) 1項 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2項 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない自由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 解説 未成年者は単独では法律行為をすることができないのですが、営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者として扱われるので、単独で法律行為をすることができるとした規定です。 |mpx| gjw| cnn| dto| aqc| dsz| hko| jad| swz| rwo| vhi| aqc| wun| lsy| pvo| oal| mih| yhr| nuk| rbi| mzr| scr| pho| yaj| nra| hsi| srl| jso| awt| okb| ict| uxw| ozz| nyk| yul| kgd| vwo| gmi| veb| nhi| vjo| qel| bmm| jvo| phz| edx| gzm| nvp| uix| jeq|