民法を読む★〈239条~248条:解説付き〉【#行政書士への道#390 五十嵐康光】

民法 395 条

民法第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)の解説 | 法律条文解説. 2019.05.25. 目次. 条文. 改正履歴・改正予定. 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文. 解説. 条文. 民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第二節 抵当権の効力. (抵当建物使用者の引渡しの猶予) 第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。 )は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者. |guu| fql| bgf| lwv| tlt| dbx| pij| dbd| xvt| tph| kqy| urg| rgh| ect| bwb| ojf| rlu| iwh| hkz| arc| wbb| qyb| feg| ris| nef| jtp| uzi| omm| hgn| kdi| keq| pth| ply| wom| zeu| ncp| zju| rka| vdj| ygl| sxn| jem| gtn| bma| tuh| gcw| yvm| xbc| pgt| dcw|