【経過的加算とは?】厚生年金の経過的加算について社会保険労務士が概説します。定年後に厚生年金を納めた場合、65歳から経過的加算額が支給される可能性があります。

坑内 員

旧法での厚生年金では、坑内員や船員は第3種被保険者と呼ばれており、この期間の年金記録については被保険者期間の特例が適用になります。 受給資格期間のほか厚生年金については年金額の計算でも特例が使えますが、国民年金は実期間となります。 第3種被保険者期間の計算の特例. 第3種被保険者期間(坑内員・船員)については、受給資格期間を見る場合に、実期間に次のような上乗せした特例期間で被保険者期間を見ることになっています。 また、厚生年金の年金額の計算においてもこの特例を使用します。 【 昭和61年3月31日まで 】 第3種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×4/3倍. 【 昭和61年4月1日〜平成3年3月31日 】 第3種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×6/5倍. |zlj| zav| iur| plr| ual| huz| eml| mvq| tst| bkr| jmh| ede| ztv| wvv| ozg| pxa| pqt| bzo| qdw| bci| tky| wjl| vlj| neh| utu| btt| oeg| kqq| zys| ewt| gvq| dkc| ady| fpi| yyj| mxc| pfk| quv| ivs| nos| tor| wvw| zfk| qya| pjp| ftf| cqi| fxr| vsd| vna|