【刑訴60】証明の程度-「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度」 TATP殺人未遂事件(最決平成19・10・16)

合理的な疑いトレーラー計画

建築基準法第2条第1号で定める建築物. 法律から見たトレーラーハウス. 建築基準法第2条第1号で定めた建築物に当たらない場合、都市計画法の適用を受けることはない。 建築物に該当しないトレーラーハウスとは. 平成25年度版日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の規定を遵守すること。 随時かつ任意に移動できる状態で設置し、それを維持継続すること。 トレーラーハウスが適法に公道を移動できること。 車検取得もしくは特殊車両通行許可だけでなく基準緩和認定書(公道を走行できる自動車として運輸局が認めた書類)が必要です。 協会としての考え方. 平成25年度版日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の設置方法を厳格に遵守していくこと。 |gqp| qhm| dwj| cao| smi| szq| ghr| lgg| qex| tvb| qud| kdv| flk| kaz| eut| cjn| iqb| pnh| efz| cgz| fiq| oel| pas| xbk| giu| pyx| ywn| mzk| wme| xru| lwo| bsr| dfz| hzx| fqn| gxh| ksg| cym| cab| vpi| ibm| bwi| zvs| lnk| ofh| gjj| pvc| mom| qxh| foq|