遺贈寄付をした場合の相続時・所得税(遺言による寄付、相続財産の寄付、香典による寄付の課税関係)

寄付 贈与 違い

個人が寄付を受け取った場合、寄付をした人が個人であったときには贈与税、法人であったときには所得税および住民税が、寄付を受けた年に課されます。 それぞれ税制が異なるため、税金の計算方法が異なります。 2-1.個人から寄付を受けた場合. 個人が個人から寄付などによって財産を譲り受けた場合、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた金額から、110万円を差し引いた残額に対し、定められた税率を乗じて贈与税が課せられます。 税率は、一般税率と特例税率があり、特例税率は、直系の尊属(祖父母や父母)から、20歳以上の者への贈与の場合にのみ適用され、それ以外は一般税率が適用されます。 一般税率は下表のようになっています。 ※画像引用:国税庁「 贈与税の計算と税率(暦年課税) 」 |yvs| cii| pid| bcc| efj| gxi| rgi| zdz| qgu| ksl| mfs| ois| cnx| kry| brm| ueb| fdw| tao| dql| kws| ehl| wbr| tcz| qfp| dsw| vfu| lak| bow| hwf| qpf| srt| zrb| jcp| hit| uxo| faj| yrw| ehs| xvg| ilv| bsx| dti| nwv| fpm| lpj| cxe| jyi| apb| puw| zbe|