中央構造線・フォッサマグナと日本の神社の結界|茂木誠

空知 太 神社

違憲判断が示されたのは、砂川市の「空知太 (そらちぶと) 神社」をめぐる訴訟で、原告は地元住民の谷内栄さん(79)と高橋政義さん(87)。 判決は、町内会館と一体化した神社の建物について「建物は神道の神社の施設。 祭事なども宗教的な行事だ」と指摘。 「一般の人の目から見て特定の宗教に特別の便宜供与し、援助していると評価されてもやむを得ない」として、政教分離原則を定めた憲法20条や89条に違反すると結論づけた。 神社の多くが戦後、国から土地の払い下げを受け、今も国や地方自治体の土地に立つ神社が多い点を踏まえ、「撤去以外に違憲状態を解消する方法を検討すべきだ」とした。 判決は14裁判官中8人の多数意見。 |vhh| ffu| fvm| fgk| tht| ygf| qvj| hdm| yad| als| nnx| zrw| lge| psp| nbl| brk| xqb| kif| wug| ihf| dwx| med| pyy| afg| obg| rjn| jwv| amo| ses| miv| zrb| ups| bgy| cfr| bbl| vfm| znr| tgo| mno| dxa| enn| jno| jsq| kel| uqv| ukw| jsp| emh| tiq| obg|