一事 不 再 理 例外
そして一事不再理の原則は判決の既判力の一作用に外ならないのであるから、この原則の適用せられる範圍も亦判決の基本となつた既存の犯罪事實に限定せられなければならないのである。すなわち、一事不再理の原則の適用に關して
一事不再理 (いちじふさいり、 ラテン語: Non bis in idem )とは、ある 刑事事件 の 裁判 について 判決 が 確定 している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする 刑事手続 上の原則である。.
用語集. 刑事事件弁護士 > 一事不再理. 一事不再理とは、 判決が確定した後は、同じ事実について再び起訴がされることを禁止する仕組みのことをいいます( 憲法39条 )。 これは、一度有罪判決を受ける危険にさらされた者を同じ事実で再び危険にさらすべきではないという考えに基づくものです。 これにも拘らず、再び起訴された場合には、免訴といって、裁判が打ち切られることとなります( 刑事訴訟法337条1号 )。 刑事事件「用語」 あ行. 一事不再理 現在のページ. 違法収集証拠排除法則. 疑わしきは被告人の利益に. 冤罪. おとり捜査. か行. 過剰防衛. 科料. 観護措置. 起訴独占主義. 起訴便宜主義. 逆送. 禁固刑. クレプトマニア. 訓戒. 刑の免除. 検察審査会. 公開主義.
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