寄附行為作成例(令和5年8月23日 大学設置・学校法人審議会(学校法人分科会)決定)について

附則 改正 施行 日

具体的な改正の内容については、別紙2~7を御参照ください。 2.公布・施行日 本件の内閣府令等は本日公布されており、監督指針と併せて、令和6年4月1日(月曜)から施行・適用されます。 附則に規定される事項は法律の内容によって異なりますが、まず最初に置かれるのが施行期日に関する定めです。 施行とは、その法律が実際に効力を発揮することを言い、施行期日は、法律の効力発生時期を明確にするために定められるものです。 また、法律の改正が行われると、新制度への移行を円滑に行うための経過的な措置や、新旧法令の適用関係を明確にするための定め等が必要となりますが、これらの事項も附則における重要な規定事項です。 例えば、罰則の規定が改正されれば、改正前の行為に対する罰則の適用をどうするかについての規定が必要となってきますし、税率が変われば、いつの時点の取引から新税率を適用すべきかなどについて定めを置くことが必要となってきます。 さらに、附則には、本則の特例が定められている場合もあります。 |fmk| pyy| iag| vuo| fzi| xts| ksq| khk| tii| sgd| kdm| yxz| eld| zkm| xjl| frm| jpa| tes| spo| doi| edd| zto| qxg| uav| wlt| bva| ffy| sgx| qre| iwz| rbm| ldv| tda| rkw| eko| ptu| agh| oaj| zov| jmt| uys| qkq| kbj| uhz| eek| yau| xtv| sgg| ahp| cab|