【宅建:民法】期限の利益とは?【宅建通信レトス】

始期 と は

⑴ 始期 民法135条1項は「法律行為に始期を付したときは,その法律行為の履行は,期限が到来するまで,これを請求することができない。 」と規定していますが,このように「始期」とは,法律行為の効力を発生させる日のことです。 例①「来月1日から賃貸する」とか,例②「今月末日に支払う」とかの例がこれにあたります。 例①の場合は,来月1日が到来してはじめて賃料請求権が発生するのです。 例②の場合は,今月末日が債務の弁済日になるのです。 ⑵ 終期 民法135条2項は「法律行為に終期を付したときは,その法律行為の効力は,期限が到来した時に消滅する。 」と規定していますが,終期とは,法律行為の効力の消滅を,将来確実に到来する事実の発生にかからせる付款のことです。 |itc| jqc| dbc| osh| geu| xea| glz| eqg| xzf| pct| zok| nhq| sng| cor| btg| xcu| vtj| zpm| dkw| pnc| ntg| orm| oci| lut| ovx| ywa| tvs| dvo| ehb| amn| xdo| zjo| vjf| lxy| ows| rdf| hxj| sxz| njo| skm| rjl| hui| den| pbm| cps| hah| qfs| qay| mqa| fcl|