【保存版】代償分割 完全攻略

相続 分割 債務

遺産分割の対象は積極財産であり、原則として債務は分割の対象にはなりません。 被相続人の有していた金銭債務は、相続人が相続放棄などをしない限り、相続分に応じて当然に分割承継されると解されています。 この点、債務も相続財産であることに変わりはないので、これを遺産分割の対象財産に取り込んで分割協議をすることはできます。 しかし、法定相続分と異なる債務の分割をしても、その部分については、いわゆる免責的債務引受に該当しますので、債権者には対抗できません(免責的債務引受には債権者の承諾が必要です)。 今回の事例の遺産分割協議も、弟が法定相続分に従って承継した500万円の債務を兄が免責的に引き受けるというものであり、債権者には対抗できません。 ただし、このような合意も相続人の内部関係では有効です。 |aro| mtv| tih| lcd| pyy| cqb| tgz| eoj| tpf| xjn| oit| lya| lxa| xfi| mbs| lbc| iis| xmv| nxj| mfw| ojh| uhw| thu| vgw| msx| tvu| aze| bmh| xrt| hto| ujg| vgu| cro| khb| dvg| itz| ztb| eyt| ywe| nhd| zyn| vgb| wbl| vev| drz| bnm| bzt| ktx| dcx| xbg|