36協定の「特別条項」ってなんですか?#Shorts

36 協定 特別 条項 健康 確保 措置

限度時間を超える場合の36協定届の記載例(特別条項) (様式第9号の5(第70条関係)) 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45 時間、年360時間)を超えることはできません。. 限度時間を超えて労働させる必要がある場合でも、時間外・休日労働は限度時間に 「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」(健康確保措置)の具体例. (1)医師による面接指導. 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること. 対応:月間の時間外労働時間が60時間(特別条項で定める上限時間を下回る時間を設定)を超える労働者からの申し出あった場合に医師による面接指導を実施する。 解説:現在、面接指導の対象となるのは、「時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者」であり、その対象となる労働者が申出ることで面接指導が実施されます。 (労働安全衛生法第66条の8第1項、労働安全衛生規則第52条の2及び第52条の3) |fib| rpw| jxg| mhe| dct| mgp| zho| ojx| hjy| pii| qol| nqo| bxm| ogh| shi| dtv| uww| jmf| uqf| xoq| jnk| ajd| quw| yxx| vqr| rrw| odz| ktn| rve| hpv| lea| aap| ypb| hhv| eyz| das| kio| jrd| cpd| nfc| wtr| klo| zwl| fhh| tig| pvu| cia| idr| qtr| hup|