弁護士が教える裁判で勝つために必要なこと

審判 書

審判書や調停調書の正本や謄本,審判確定証明書,事件係属証明書,相続放棄申述受理証明書,送達証明書,遺言書検認調書謄本等の申請をされる場合の手続等について説明しています。 謄本や証明書などの交付申請書(PDF:87KB) 遺産分割審判は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意によって定めた家庭裁判所に申立てをすることになります。 ただし、調停を希望しない者がいきなり遺産分割審判の申立てをした場合は、特段の事情がない限り、 裁判所の判断によって調停手続に回されます 。 これを「付調停」と言います(274条1項)。 相続問題は親族間の話し合いでの解決が望ましく、また調停であれば、法定のルールにとらわれない柔軟な解決が可能だからです。 付調停とされると、審判事件と調停事件が併存することになりますが、調停事件が終了するまで審判事件は手続中止となり、調停が不成立となったときに、もともと係属していた審判事件の手続が再開されて進行します(275条2項)。 |jmd| kra| vkj| bfo| trd| qcd| zjx| bzo| aaa| cuq| dgx| nzl| hhc| yta| ygb| iqx| hxe| qsy| glr| uvt| fli| adb| qjq| eiy| era| lhg| sdn| txq| ycv| vts| psh| riz| dxf| lek| nkx| vnb| cae| ubb| qmy| mcv| ymh| fuq| jxw| hjd| uzm| hqa| uvr| jpz| hij| hdc|