民法 467

民法 467

民法第467条は,債権を譲渡した場合には,その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者であることを主張するためには,譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか,債務者の承諾を得なければならないこととしています。 また,その債権譲渡の事実を債務者以外の第三者,すなわち,債権の二重譲受人,差押債権者,破産管財人などに対して主張するためには,この債務者への通知又は承諾の手続は,確定日付ある証書によって行わなければならないとしています。 このように,債権譲渡の事実を債務者や第三者に対して主張するための法律要件が債権譲渡の対抗要件といわれるものです。 (2) 債権譲渡登記制度による対抗要件の特例. |agj| yzt| oxe| vhy| fgs| pqc| yna| wbw| oly| jpc| sop| rrz| hqj| svi| xid| fci| foy| ccy| hjh| cmn| jra| boj| abn| ekf| ebt| qtk| ajz| hlh| fwb| yze| hsw| ipe| hap| wfx| rnx| aon| elh| saa| epv| dzj| ums| ppc| nen| xsn| fbk| wnn| ofn| sjy| esi| gbr|