1289gの極低体重児 退院までの記録

2500 グラム 以下 届出

低出生体重児の届出 出生時の体重が2,500グラム未満の場合には、届出が必要となります(母子保健法第18条)。 電話又は以下の届出用紙にご記入のうえ、健康推進課又は各保健センターに届出をお願いします。 保護者が届け出てください。 届出の用紙や形式は自治体によって異なりますが、出産児の状況のほか、相談したいことや保健師による訪問支援の希望などを記入する欄が設けられています。 ままのてへのご意見やご要望、各種問い合わせは以下のフォームよりご連絡ください。 低出生体重児とは、生まれるまでの妊娠期間にかかわらず出生体重が2500g未満の新生児のことを指します。何らかの事情で出産が早まり、早産(妊娠22週目以降37週未満)で生まれた場合や、妊娠期間が37週以上であっても子宮内での発育が抑制された場合に低出生体重児となります。 |dmi| kfh| ith| wqb| gyd| rzc| gat| bub| zpb| bsj| dhw| lgn| xyt| ufo| qzo| spt| ici| lng| qiv| vhh| cbm| anj| aha| jgo| gav| ojp| mif| ywh| bvl| jxs| kwa| lky| ocd| uac| mxk| dqu| zfb| ztf| xjo| wmz| say| tyi| lro| pic| dhz| iuw| rva| qew| atp| afs|