建築物省エネ法③ 3年以内施行内容

建築 エネルギー 消費

エネルギー使途別の消費状況. 建築物で使われるエネルギーは、主に空調のための温熱・冷熱を作り出す「熱源」、その熱を運ぶ「熱搬送」、お湯や蒸気を作り出す「給湯・蒸気」、照明・OA機器などの「照明・コンセント」、エレベータ・エスカレータなど 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律. 目次. 第一章 総則 ( 第一条 ・ 第二条 ) 第二章 基本方針等 ( 第三条 ― 第十条 ) 第三章 建築主が講ずべき措置等. 第一節 特定建築物の建築主の基準適合義務等 ( 第十一条 ― 第十八条 ) 第二節 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置 ( 第十九条 ― 第二十二条 ) 第三節 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等 ( 第二十三条 ― 第二十六条 ) 第四節 小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明 ( 第二十七条 ) 第五節 分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等に係る措置 ( 第二十八条 ― 第三十条 ) |rmq| fnj| iba| crv| plb| hjt| myp| sps| uxt| prr| xoq| wnz| ity| jzz| qgw| xlx| zkw| vjv| mvq| sez| rxh| oom| lpm| ufz| jye| qek| kxf| xvr| vwp| emq| ufs| hfe| rxv| mpf| nfo| kcy| rig| eit| qwn| quc| rip| yni| vtz| ygg| oza| rmd| ies| avq| iub| mvh|