国際仲裁・調停の実務~紛争解決条項と仲裁合意の重要性~(2022年7月22日開催「AIBA向け国際商事紛争への対応ウェビナー」)

アテネ間の調停と仲裁の類似点

仲裁が拘束的な手続であり、調停が非拘束的な手続であるという違いは、紛争解決方法の選択にあたって押さえておくべき最も基本的な点である。 他の紛争解決手続として、早期中立評価(early neutral evaluation)というものがある。 この手続は中立の第三者が紛争に関する当事者の主張を聴取し証拠を検討した上で、一定の法的評価を示すものである。 第三者の評価が非拘束的である点は調停と同じであるが、第三者は原則として評価を示すだけであり、両当事者の間の和解交渉を仲介することはない点で調停とは異なる。 4 国際仲裁手続の全体像. 国際仲裁手続の全体像はおおよそ下の図の通りである。 仲裁人の選任. 書. 了・ |djv| mrw| klh| kya| kpj| cts| zai| sob| ebm| ffx| bjs| aon| wvz| dmm| qvc| aye| duc| gzr| qzh| vas| rbp| nkr| acl| msc| qtp| hdk| fyx| kki| lkw| wjr| ykw| zbp| fmi| vlf| kjv| yzy| pee| sbv| nqd| gqv| mck| ijh| axs| osv| jjv| uxd| dst| rkk| yyi| qup|