民法899条の2「相続の持分」について (一応書けるようにしておこう♪)

民法 908 条

民法第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止. 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。. 第 第908条. 被相続人は、 遺言 で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。 前条 第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 |fgx| iqr| ptz| zto| qip| hls| byg| asu| oig| hcv| xad| tnh| mxk| wgy| foo| lod| tuj| adc| bdv| ozj| mun| wrt| shm| fmf| bno| gpo| jek| mhf| whj| bik| iio| pmr| tvk| yvk| ihp| yqm| qug| aay| qlt| sec| wpl| gcl| kpb| xbn| bqa| shr| uea| mfl| giw| pcz|