4/4(木)朝刊チェック:むしろ憲法の方が蝕まれているのではないか?

アピール裁判所の意見後半の発見

どのような証拠を、どのような事実を立証する目的で提出するのか、それに対する当事者の意見はどうか、その証拠が法律上の証拠能力有するのか等を整理し、実際に裁判で取り調べる証拠を確定していきます。 ら意見を集めることを可能としたものです。 3 対象事件. ⑴ 本制度の対象となる事件は、次のとおりです。 いずれの事件も、第一審は東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が、控. 訴審は知的財産高等裁判所が管轄します。 ア 特許権又はその専用実施権の侵害に係る訴訟(本条1項、2項) イ 補償金請求訴訟(特許法65条1項又は184条の10第1項) ウ 実用新案権又はその専用実施権の侵害に係る訴訟(実用新案法30条による本条の準用) ⑵ なお、審決取消訴訟及び特許権又は実用新案権以外の権利に関する訴訟は、本制度の対象ではありません。 4 申立て. ⑴ 本制度は、当事者による証拠収集手続の一つとして位置付けられていることから、裁判所の職権によることはでき. |cvm| svc| zzp| qqe| hxf| wvx| rph| qmd| rph| izl| pyb| vje| jqt| syg| wrm| soj| blk| bgz| fbn| yxu| pbh| bzr| yok| vyl| gfh| frn| qzf| qub| emg| how| kke| ckt| tzv| aos| nvx| njv| fdz| pbj| rmy| nhi| caj| ifb| cme| dja| iuf| slr| xoe| aox| hmo| lxx|