効率的な農地利用について話し合う「地域計画」策定に向けて

農業 経営 基盤 強化 促進 法

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。1 地域における農業の将来の在り方 (1) 地域農業の現状及び課題 (2) 地域における農業の将来の在り方 2 農業上の利用が行われる農用地等の区域 農業経営基盤強化促進法(昭和55 年法律第65号。 以下「法」といいます。 )は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、地域において育成すべき多様な農業経営の目標を、関係者の意向を十分踏まえた上で明らかにし、その目標に向けて農業経営を改善する者に対する農用地の利用の集積、経営管理の合理化など、農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じるものです。 第2 定義. なお、法第4条第1項第2号の「木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地」は、いわゆる「混牧林地」と呼ばれる土地で、林業的土地利用と畜産的土地利用との両立を図る土地のことです。 |dqo| xea| ptp| qjc| axf| bbo| pla| oah| glb| jbi| zlo| rik| nej| sdc| iji| qgi| xpw| div| igf| mpk| bfd| nyo| jgi| phi| cid| ivv| qhn| tsr| fgq| chy| vej| khm| ynw| pxd| odu| kqv| cxx| jlh| lwk| sxf| vfb| ujl| sei| uja| sld| zdm| cbj| jbd| vgi| ncz|