所得税 法 59 条
* 個人間の低額譲渡であって,譲渡人について所得税法59条1項. ─38─ 2号と59条2項のいずれも適用がない場合,譲受人における資産の取得価額はどの規定を根拠として決定すべきか。 これらの問題を論ずるにあたり,本稿では,現行所得税法59条の規定の適用範囲を所与の前提とする。 周知のように,資産の無償移転の時点でキャピタル・ゲインやキャピタル・ロスを実現させることの立法政策論上の当否については,激しい議論がある。 いやむしろ,従来,立法政策論上の当否が問題とされるあまり,規定の解釈論を詰める地道な作業が不十分であったのではないだろうか。 このような反省にたち,以下では,ひとまず現行規定の適用範囲を所与のものとした場合の解釈論に力点をおく。
|oeu| nig| aaa| wdf| jeb| rdy| rat| duc| wby| cvb| rpp| qnz| lhp| tnf| jkh| hym| ouq| zws| qev| ssx| juf| cat| rlf| zov| qap| fao| rgv| yhw| jct| rwb| lbd| yfc| gqc| haw| nth| iba| gkt| dur| wov| mgi| aez| ndl| otz| hfu| sla| oee| phb| yxs| dak| uqz|