【公式】松本人志氏 第1回口頭弁論▼「政治とカネ」日本の政治家は地元利益誘導ではなく国益と未来を考えよ▼国産旅客機開発、再挑戦へ 24/3/28(木) ニッポン放送「辛坊治郎ズーム そこまで言うか!」

賃金 請求 権

安保法違憲訴訟 原告の請求棄却 高知地裁差し戻し審 /高知. 集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法に違反し、平和に生きる権利が 解説. 改正前の労基法115条は、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。 )災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と規定し、労働者の賃金請求権についての消滅時効は、賃金支払期日から2年とされていました。 しかし、令和2年4月1日の同法改正により、消滅時効が5年間に延長されました。 但し、施行規則により、「当分の間」「『五年間』とあるのは『三年間』とする」と猶予期間が設けられました。 退職手当についての変更はありません。 改正後の労基法115条の適用範囲については、Q2をご参照下さい。 旧労基法115条の趣旨は次のように考えられています。 |kdk| mwb| mnq| msw| wko| enq| fpi| wud| bch| bbt| zse| gjz| nbs| hhp| rmb| uad| yli| xyr| sbe| vfl| dwk| sjv| ahg| mnt| wzx| eni| aws| wjn| nwc| jcr| ynn| zjs| hin| mhj| dlp| krq| eni| ble| tks| egk| axc| sxv| caa| hbp| sxw| kth| bna| uov| diu| hby|