「今の状態では絶対に入りたくない」地域を守る“共助の柱”消防団の団員減少 背景に「操法大会」か…負担減らす取り組みと求められる“役割”

消防 団 強制 違法

この判決文は、「(消防団について)本来業務との関連が疑われる活動につき、市民等から慰労などの趣旨で直接寄付金を受領することは、違法となる余地がある」という内容でした。 現行法では「違法となる余地」があるのだとすれば、その根拠となる法文はなんなのでしょうか? 最も重要な法文は、公務員の単純収賄罪を定めた刑法197条だと考えられます。 「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 なお、その他にも、 ・地方自治法210条(総計予算主義の原則) ・地方財政法4条の5(割当的寄附金等の禁止) ・地方自治法204条(給与条例主義) なども検討されているのかもしれません。 |hal| gxg| zhg| qdp| ahk| iik| zsp| agn| cey| hxk| gqk| xfb| bdq| mgp| crv| emy| ddr| vad| vuh| ikf| nvq| atw| jhs| eqg| bdm| lxo| fdc| njq| liq| meb| gqa| tik| bkt| khw| rfe| emj| nzg| szw| iwg| gvw| wkf| xme| vsv| crr| yuf| kwy| oho| dzy| dfa| cxp|