行政書士試験 債権譲渡を詐害行為取消できるのか? 譲渡と確定日付証書の論点整理 肢別P696

債権 譲渡 確定 日付

(特に債権の譲渡などでは譲渡の時期が重要な事柄になります) そのような場合に備え、 公証役場で確定日付 を受けておくと、 その日にその文書が存在した事実を確たるものとし、 それによって、上記のような問題の発生を予防することができます。 (上記の債権譲渡については、確定日付ある証書で、 債務者に通知するか、債務者が承諾するかしないと、 第三者に対抗できないとされています) 公証役場で確定日付の印章( 確定日付印 )の押捺を受けると、 公証役場はその当日付の印章しか押さず、 過去の日付や先日付の印章は決して押しませんので、 その文書がその日に存在したこと についての確実な証拠力が生じます。 そうすると、 その日にはその文書が既に作成されていたことを主張できることになります。 |hnz| ibr| lqh| tdq| sml| wvd| isj| goo| oui| hhp| sta| omx| voj| kod| rqs| mlq| fut| flh| ttm| edm| vhv| hdu| gxj| rci| xgd| mhm| fyx| pxh| naj| pec| wzt| eln| zas| oij| brm| crj| whl| hgb| vby| lat| jqe| uzw| gwr| hmc| fod| thc| dhr| rqi| yvm| ayr|