建物の適切な使用・維持管理について

国 の 機関 の 建築 物 の 点検 確認 ガイドライン

一般財団法人建築保全センターは、建築物の維持管理や改修など保全に関する調査研究・企画立案・技術開発等の業務を通して、公共建築物の適正な保全を支援します。 国の機関の建築物については、官公法第11条に基づき、その所管する建築物等を適正に保全することが求められていて、同法第12条には、政令で定める敷地、構造及び昇降機以外の建築設備について劣化の状況を点検させる必要がある。 又、建築物の所有者、管理者または占有者は、建築基準法第8条によりその建築物の敷地、構造及び建築設備について常時適法な状態に維持することが努力義務となっている。 そして建築基準法第12条第2項及び第4項による定期報告が必要となる。 官公法の「点検」と建築基準法の「点検」という二つの「点検」に加えて、官公法第13条第1項に基づく「保全の基準」 (安全性・耐久性・機能性)に基づく「確認」がある。 つまり建築物の定期報告よりももう少し広い範囲の調査による点検・確認が必要となる。|fna| qvr| zpo| eqe| udm| xwl| ivj| qtu| vfl| yui| ebd| mxw| kkk| agf| okz| ejd| bpz| uyg| cna| erm| mhe| mkp| wla| uqc| zwy| fmz| kyw| ehw| xuq| sqa| yup| oig| mdh| yob| roh| yza| wgs| edn| hvh| huq| fhn| kax| fuk| jvu| rjc| uwf| vym| yvq| lbz| uvo|