居住 用 財産 の 軽減 税率 の 特例
取得費加算の特例 相続空き家を取り壊した場合の3000万の特別控除 居住用財産を売却したときの3,000万円特別控除 期間内に取得した土地の1,000万円の特別控除 低末利用土地100万円特別控除 低末利用土地とは? 取得費を調べる
「10年超所有軽減税率の特例」を利用するためには、下記のような条件を満たす必要があります。 ・マイホームの所有期間が10年以上. ・親子、夫婦間などの関係者への売却ではない. ・住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却する. ・更地にする場合、譲渡契約の締結日まで賃貸業などの用途に使っていない. 関連記事.
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